ILS2023

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ラトビア投資開発庁

ラトビアの経済産業省の外局として、世界21か国に代表部を有し、海外からラトビアへの企業・投資誘致をはじめ、ラトビア企業の国際展開、ラトビアのイノベーションの創出やスタート支援を促進、そしてラトビアへの観光の促進を担っています。

ラトビア投資開発庁の取組み

ラトビアへの海外投資の促進

あらゆる産業の最新情報はじめ、国の支援制度、法務、税制度などについての相談、現地のイノベーション・エコシステムや産業クラスターへのアクセスなどワンストップ・ショップ的なサポートを提供しています。

日本企業向けのグローバル・ビジネス・サポートを提供

歴史的に、ラトビアは、地域の異なる文化、インフラの結節点としての役割を担ってきた背景もあり、隣接する各地域の主要諸言語にネイティブで対応できる法務、税務、IT、エンジニアなどの優秀な人材がおり、地域のビジネス・ファイナンスのハブとして担ってきた役割もあり、バルト三国内で唯一、日本と租税条約を締結した国として、日本と EU 間の EPA 発効後には、特に EU 域内への水平アクセス、税効率、物流など、あらゆる観点から戦略的な進出先として日本企業から注目を頂いている。
日本企業にとって、市民の規模感や、社会的な組成も近しいラトビアのような国でのグローバルな競争企業がいない環境での EU 地域内での技術実証と、EU 内での規格化のメリットは計り知れず、PoC向けに最適な場所になります。

ラトビア及び海外スタートアップの支援制度

ラトビアでは、国内外の起業家によるスタートアップ設立を促進する事を目的に、数年前からスタートアップ法が導入された。スタートアップ法は、研究開発、イノベーティブなアイディア、製品開発、研究成果の製品化等を促します。このスタートアップ法では、高い成長性を持つ株式会社であり、活動の基盤がイノベーティブ・プロダクトやサービスの開発や機能向上にあり、スケーラブルなビジネスモデルを持つ企業を対象としています。(イノベーティブ・プロダクト:技術的な価値が付加されたプロダクトもしくはサービス、とりわけ更なる特定の新製品の開発や、既存製品やサービスの特筆すべき発展を実現する製品やサービスのこと)

対象となる企業には次のような活動への支援を行っています:有能な人材の報酬負担(45%)による固定費削減、個人所得税の緩和(0%)、収入を再投資する場合、法人税(0%)既に支援を受けた企業でも、前期にすべての義務を履行したかぎり、引き続き支援を受けることができる。